競馬で的中したお金にも税金が?
昨日行われた競馬の有馬記念。
結果はダイワスカーレットが37年ぶりの牝馬での有馬記念優勝と
なったのですが、このダイワスカーレットは1番人気だったので、
馬券としては順当な結果に。
ただ、2着が14番人気(14頭出走なので、つまりは最低人気)の
アドマイヤモナーク、3着が10番人気のエアシェイディということで、
馬券によってはかなりの高配当が出たようです。
それで今、ネットをいじっていたら、
「サイバーエージェント・藤田社長、モナのおかげで1500万円ゲット!」
との記事が。
「サイバーエージェント・藤田社長」って何となく聞いたことがあるなぁ~、
と思っていたら、僕が10年前ほどに一時期「胸きゅん」だった女優の奥菜恵と
結婚していた人だったんですね。
それはどうでもいいのですが、この藤田社長は「馬番」で5万円で
この「ダイワ」と「モナ」に賭けていたとのこと。
アドマイヤモナークは「山本モナ」との「モナつながり」で賭けていたということで、
どうでもいいような理由ですが、時にはそれが当たることも往々にしてあるんですなぁ。
そしてそのネットの記事で、一番最後に気になるものが。
◆一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のこと。
賞金、競馬や競輪の配当金、埋蔵物発見者への報労金などが該当。
総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を引き、さらに特別控除額
(最高50万円)を引いた金額を一時所得とし、その2分の1が課税対象となり、
他の所得と合計して申告する。今回の藤田氏の場合、1474万5000円から
購入金額(的中分のみ)5万円を引き、特別控除額を最高額の50万円とすると、
1419万5000円。その2分の1の709万7500円が課税対象。
ということで、競馬で当てた金額も課税の対象となるんですねぇ。
今まで何となく「どうなんだろう?」と疑問に思っていました。
最初にこのネットの記事を読んだ時は、
「1500万円を当てたら、その約半分の700万円が税金でとられる」
と間違って解釈して、「それはあまりにもひどいべや!」と北海道弁で
反論したくなったのですが、
「約半分の700万円が課税対象となる」
ということなんですね。
それでもおそらくこの「藤田社長」の年収だと、少なくとも半分は税金になると
思われるので、かなりの税金額になりますねぇ。
そんなところで今日の結論は、
「何かで万が一『大当たり』しても、とりあえずは大人しくしていよう。
こういうブログで公表するのは愚の骨頂。迷ったらまずは弁護士か何かに相談」
ということで。
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